1納税者は、宮内庁に、コメントできるであろう。
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更新日:13 時間前
2026/07/11
Taxpayerとしては、政府の行政機関である宮内庁には、コメントできるであろう。法の支配するものとしての憲法第1条にある「日本国民の統合」ということでは、現在の人々の気持ちが国民の統合という状況を具現していると、宮内庁は判断しているのだろうか。
憲法第2条としての国会の議決した皇室典範ということでの議員の権力と、憲法第4条の国政に関する権能を有しないということでは、これらの文言を認めるとして、「国民の統合」ということでは、絶対ご意見を発しない、政治に絶対関与為されないとしても、統合の実態については、お気持ちもおありになるのではないでしょうか。
敬宮様の摂政・天皇ということ、そして、ご婚儀後の世襲のあり方ということでは、何かしらのchemistryがありそうだと思えるのか。全てが、ベールに包まれていることより戦争を経た日本の新しい自由な行動を、宮内庁は、喫緊に支えて欲しい。
篠崎正幸

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